確定申告総括

確定申告を行ったことがある方であれば聞いたことがあるかもしれませんが、確定申告には青色申告と白色申告の二つがあります。おおざっぱにいえば、青色申告とはきちんと帳簿をつけている方には税金を安くしてあげましょうという制度です。具体的にどういう要件が必要かといいますと、複式簿記による経理ということになります。複式簿記という言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、これは借方貸方という二つの勘定科目を使って行う簿記のことで、対比される簿記が単式簿記と言われます。単式簿記とは単純にお金の動きだけで帳簿をつけるもので家計簿のようなものです。

青色申告の特典のうち、もっとも代表的なものが青色申告特別控除といわれるもので、所得から65万円も差し引けるため、大幅な節税が可能になります。

ただ、この複式簿記による経理がめんどうなため二の足を踏む方も多いですが、節税のチャンスをみすみす見逃すこともありません。税金を安く済ましたいのであれば、必ず青色申告を選択しましょう。

なお、青色申告を選択するには青色申告承認申請書といわれる書類を税務署に提出する必要があります。提出期限など厳格に決まっていますので、税務署や税理士さんに相談して期限までに必ず提出するようにしましょう。

 

参考までに青色申告と白色申告の違いをまとめておきましたので,ご活用ください。

  青色申告 白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
1.仕訳帳
2.総勘定元帳
3.固定資産台帳
4.現金出納帳 など
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。
決算書の作成 「損益計算書」「貸借対照表」 「収支内訳書」
特典 青色申告の主な特典は以下の通りです。
1.最高65万円の特別控除
2.家族への給与が必要経費になる
3.減価償却の特例が受けられる
4.赤字損失分を3年間繰越できる
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
申請手続 青色申告承認申請書」家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書 特になし