税理士の領収書【ブレイクタイム】

こんにちは。ちょっと、雑談です。税理士業をしていると意外と問い合わせの多い質問が印紙税についてです。会計事務所を運営しているとはいえ、印紙税法を専門に扱っている事務所ってないと思います。試験でも印紙税法を勉強したことはありません。もちろん、そんな試験科目もないのですが。だから、実務の中で、どこの税理士さんも勉強をしていくわけですが、私も自分で会計事務所を始めてから、税理士業に関する印紙税について結構勉強をしました。

まず、契約書に印紙は貼るべきか?一般的な顧問契約であれば印紙税はかかりません。相談業務だけであれば、民法上の委任契約にあたり、課税文書として印紙税法に記載されていないからです。これが申告書作成といった業務まで含まれると請負契約に該当し、200円の印紙税がかかります。

次に領収書です。通常、報酬は振り込みなので領収書を発行することはありませんが、稀に打ち合わせの場で、じょあお金も今払いますと言って現金を置いて帰る方がいらっしゃいます。そういう場合は領収書を切るわけですが、金額が3万円を超えることはよくあります。ではこの領収書に印紙は必要なのか。結論は不要です。理由は印紙税法基本通達にあります。せっかくなのでこぴぺして見ます。

「弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」

つまり営業に関しないものは印紙税法上は非課税として扱われるので、印紙は不要となります。

なんでこんなに優遇されているのかというと、税理士や会計士の業務は我が国では商行為つまり営利を目的とした行為ではないと判断されているのです。もちろん、お医者さんや弁護士なんかもそうですが。

 

ん~。なんとも長閑な時代に作られた法律ですね。今じゃあ税理士業界も競争競争の世界です。検索順位を上げるためにはどうしたらいいか、集客セミナーは満員御礼。みんな儲けるために必死になってるわけですけど、法律上は利益なんか目的にしない、言わば一般人を超越した存在なのでしょうか。