納期の特例って何?

今年も早いもので、余すところ1月を切ってしまいました。弊社では会社設立のお手伝いから会計税務のお仕事を依頼されるケースが多く、今年も数十社の起業をお手伝いさせていただきました。

会社の設立は法務局で登記の手続きをして終わりではありません。登記完了後、税務署、府税事務所(大阪の場合)、市役所と開業の届出を行う必要があります。当社では、その際に、青色申告の申請とともに、源泉所得税の納期の特例の申請書もあわせて提出するようにしています。納期の特例とは、本来は毎月納付する源泉所得税を半年に一回の納付で済ませる手続きです。

さて、この申請自体は、多くの税理士事務所でも同様に提出するものですが、一点注意が必要です。

それは、会社の設立月から給与を支払っている場合です。申請というのは、書類を提出した後に税務署が審査を行い、問題なければ認めますということで、通常は、申請月の翌月から適用になります。そうすると、例えば11月に会社を設立し、同月に申請を行っても、適用されるのは12月からということになります。つまり、11月分の給与に対応する源泉所得税は原則通り翌月の10日までに納付をしなければならないということになります。会社設立後すぐに給料を支払うというケースは稀なので、あまり該当するケースはありませんが、仮に支給をしているケースでは多くの場合、滞納状態になっていると思われます。

 

1か月分くらい大目に見てよというのが我々納税者側の意見ですが、意外とこのあたり税務署は目を光らせています。実際に、我々の事務所にも、納期の特例の申請を出して数カ月後に税務署から、設立月に給料の発生はないかという確認の電話は何度か受けています。実は本日も9月に設立した会社の給与の支払い確認の電話を受けたので、この記事を書いています。

 

正直いって、こんな細かいことを詮索するのはやめて、もっと大掛かりな脱税の調査に本腰を入れてもらいたいと思うのは私だけではないと思います。といっても決まりは決まりです。仮に納期までに納めなければ容赦なく不納付加算税及び延滞税が本税に加算されるので、ご注意ください。