この4月から健康保険料が上がり、雇用保険料は引き下げになっています。
せっかくですので変更をまとめてみます。
健康保険 10.04% ⇒ 10. 07%
雇用保険料 0.5% ⇒ 0.4%
多くの会社が給与計算ソフトを利用していると思いますので、各保険料率を変更すればあとは自動で計算してくれるのですが、問題は何月分の給与から変更するのかということです。
厚生労働省のパンフレットには雇用保険料率について「平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、以下の表のとおり引き下がります。」だけ記載されています。
一方で全国健康保険協会(協会けんぽ)のパンフレットには「平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」と記載されています。
多くの会社では3月末締めの4月末払いといったように月をまたいで給与は支給されていると思います。
この場合、雇用保険、社会保険の変更はどのように扱われるのでしょうか。
健康保険については3月分の給与から天引きする社会保険料は4月に納付するケースが一般的だと思われますので、協会けんぽのパンフレット通り、3月分の給与計算から変更すれば問題ありません。
では雇用保険はどうなるのでしょうか。厚生労働省のパンフレットには「平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率」が変更するという、なんともひとりよがりで不親切な記述しかありません。
調べてみると雇用保険については賃金締切日を基準として取り扱うことが原則となっています。つまり、前述の例では3月末締めの給与は変更前の保険料で計算するということになります。
つまり、社会保険と雇用保険では一見同じ4月からの変更であっても、変更時期は異なるという結論になります。
多分、多くの会社が間違えた形で給与計算を行うのではないかと思います。細かな話ですが、気をつけてください。