源泉所得税の納付

3月決算も終わり少しホッとしているところですが、実は6月は我々、税理士事務所にとっては結構忙しい月になります。

労働保険の申告書の作成、算定基礎届の作成、そして源泉所得税の納付書の作成と給与関係の業務が多数発生します。

 

特段、難しい業務ではないのですが、小規模な会社の場合、普段の給与計算が間違っているケースがほとんどであるため、この時期に一気に半年分を見直すことになります。

 

間違いの多い項目のダントツ1位は社会保険料の控除金額でしょうか。4月分から保険料率の変更がありますが、従前のまま控除している、変更月を間違えているなどは本当によくあります。

 

社会保険料を精査して、次に源泉所得税を計算して納付書を作成するのですが、源泉所得税の作成で見落としがちなのが税理士等の士業に対する報酬の源泉所得税の記入漏れです。

 

さすがに顧問先であれば、自社の源泉所得税の記入漏れはあり得ませんが、支払う報酬は税理士だけとは限りません。弁護士や司法書士といった方々への支払いは帳簿を確認しなければ分かりません。その為、毎月、帳簿の作成が出来ているお客さんであればすぐに確認することが出来ますが、遅れ気味のお客様には逐一確認をしていくことになります。また、弁護士や司法書士の中にはあえて源泉所得税を天引きしない請求書を発行する方もおられます。よいか悪いかは別として、請求書に記載がないにも関わらず納付を行ってしまうと、2重払いになってしまいます。

 

ちなみに、同じ士業であっても、行政書士に対する報酬の支払いは源泉所得税の対象になりません。また外注さんへの報酬に係る源泉所得税は納期の特例は認められていないので、毎月納付になります。また納付書も専用の納付書を使用することになります。

 

この時期になるといつも思うのですが、弁護士、司法書士、社労士といった方々の単発的な報酬に対する源泉所得税って毎年相当な金額が納められていないのではないかと思います。税理士が普段から関与していれば、なるべく漏れがないように確認をしていると思いますが、そうでない会社の場合、相当な金額が不納付のままになっていてもおかしくない気がします。仮に会社側が源泉所得税を納めていなくても、仕事を請け負った側の弁護士や司法書士は自分の確定申告時には、源泉所得税分の還付などを受けているはずです。そうすると結果として納められていない税金を返すという顛末になります。

 

そうはいっても、我々税理士事務所にとっては源泉所得税の納付書の作成も大事な仕事です。今月もがんばります。