マイナンバーを書かなかったら

経理、総務部の担当者の方は今月来月と年末調整の作業に追われることと思います。

我々、税理士にとっては、年末調整はさほど難しい処理でもないので、例年空いた時間を見つけてはどんどんこなしていくのですが、今年は少し様子が違います。

まず、様式が大きく変わっています。今までの源泉徴収票はA4で4枚印刷でしたが、今年から2枚づつの印刷になります。なぜ変わったかというとマイナンバー制度が導入されたためです。そのため年末調整ソフトも変更があり、使い方に慣れるのに少し手間取ります。

毎年記入いただく扶養控除等申告書にもマイナンバーの記入欄があります。これは本人だけでなく配偶者や扶養者分も記入する必要があります。

全ての従業員、クライアントからマイナンバーを集めるのは結構手間のかかる作業です。しかも、この管理は特定個人情報として厳格な管理が求められます。万が一、第三者に漏れるような事態になれば、罰則規定も存在します。

そこで、多くの中小事業者が考えることが、そんなんだったら、マイナンバーなんて従業員から集めなければいいんじゃない・・・ってことでしょう。

 

確かに一理あります。そこで気になるのが、マイナンバーを記入せずに源泉徴収票などを作成した場合、税務署は受け付けてくれるのか否かということです。

 

この点につき、国税庁のホームページでは次のように書かれています。

「税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。 」

 

結論から言えば、書かなくても問題なく受理はしてもらえるということのようです。但し、今後の運用実績次第で、取り扱いは大きく変わってくると思います。

 

初年度はまだそれほどうるさく要求されることはないと思いますが、数年先には記入がない従業員に対しては逐一税務署から問い合わせが入るということも予想されますので、なるべく従業員からはマイナンバーを回収するよう努めておくことが懸命のようですね。