セルフメディケーション税制

先日、胃もたれが酷く第一三共のガスター10を購入してきました。即効性を銘打っているだけあり、すぐに症状は回復しました。こういうことを書くと医薬品メーカーの回し者と思われそうですが、今回お知らせしたいのはセルフメディケーション税制についてです。

セルフメディケーション税制とは「平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合」に12000円を超える金額が所得控除の対象となるというものです。

従来の医療費控除との併用はできないので、どちらかを選択することになりますが、医療費控除が10万円以上の医療費の支払いが条件であることと比べると随分とハードルは低くなっているように感じますが、実際のところ、対象となる商品はかなり限定的です。対象商品は厚生労働省のホームページに記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

ちなにみ私が購入したガスター10はセルフメディケーション税制の対象商品としてリストに載っていますが、購入した商品の箱にはどこにも記載されておりませんが、購入したレシートを見るとしっかりと「セルフメディケーション税制の対象商品です」と書かれていました。

 

この制度の概要は多くの税理士さん等がホームページなどで紹介されていると思いますので、概要はそちらに譲るとして、そもそもなぜこのような制度が出来たのかというと、すばり医療費の抑制のためです。よく、薬局で薬を買うくらいなら病院で処方箋もらって来たほうが安いなんて言われますが、安いというのは保険適用で3割しか自己負担がないからです。薬局で買えば当然全額自己負担ですから、高くなるのも仕方ありません。

それなら、薬局での薬代を所得控除の対象として少しでも国の医療費負担を減らそうという発想が根幹にあります。

よって、当初の原案では下限金額はもっと低く、対象商品もより広範囲になる予定でした。しかし、実際に制度が開始されると、下限金額は引き上げられ、対象商品は限定され、制度は複雑怪奇なものとなり、非常に使い勝手の悪い制度となってしまいました。たぶん、多くの国民はこのような制度が開始されたことすら知らないでしょうし、実際に処、この制度が普及する気がしません。

なぜ、そうなったのかと言えば、・・・。あとは想像にお任せします。