交際費課税

今年度末で終了する予定でした交際費に関する特例措置が延長される模様となりました。

報道ベースでは2年間の延長となります。交際費は本来は使った金額の10%は経費として認めないという規定になっていますが、接待を促し、経済を活性化させる目的で平成25年より800万円までは全額経費として計上できるという特例措置を実施しました。その後、2年おきに延長を繰り返し、現在に至っております。つまり実質的に恒久化しているという意味では驚くような措置ではありませんが、寧ろ25年以前の規定というのがひど過ぎたと考えるべきです。

日本の商売の慣行上、飲みにケーションは欠かせませんが、それまでは仕事上の付き合いとは言え、冗費乱費を助長するとして、中小企業では400万円を上限に使った額の10%は経費として認められず、大企業に至っては一切の経費計上が出来ませんでした。

営業活動でお金を使っても経費にはならないということは自社では法人税を負担し、反対に飲食を行ったお店は売上として計上することになるので、こちらでも法人税を負担することになります。つまり国からすれば2度も税金を徴収することが出来るという仕組みでした。

ただ、今回もあくまでも延長に過ぎません。そもそもこの交際費の規制は租税特別措置法という一時的な対応のために定める法律であり、本来的には経費として認められるべきものです。この交際費規定の廃止までは踏み込まれないということは、規制自体は永久的に残しますという国側の姿勢と言えるでしょう。