在職老齢年金の支給停止金額が改正されました

平成31年4月より在職老齢年金の支給停止基準が改正されました。

これまでは、月額の給料と年金の合計金額が46万円を超えた場合には、超えた金額の半分が年金支給額から減額される仕組みでした。この基準額が47万円となり1万円増えたということです。1万円といえども増加されたことは、働く高齢者にとっては朗報と言えます。

一方で、この在職老齢年金という制度自体を廃止する出来ではないかという議論はかなり以前からされているように思います。つまり、この制度が高齢者と言われる方々の就労意欲を削いでいると言われるわけです。確かに頑張って働くほど年金が減られれるわけですから、働けるけれどもそこそこで辞めておこうという発想は自然なことだと思います。

私たちは税理士事務所として多くの経営者層の方々とお会いさせていただいておりますが、実際にこの制度があるが故に、アルバイト並みの報酬しか受け取っていない方を少なからず知っています。やっている仕事は会社の代表であり、毎日出勤しているにも関わらず、給料は週数回しか来られないアルバイトの方と変わらないというのは全く実態に合いません。

給料を取りたいけど取らない人、働きたいけど働かない人、どちらも在職老齢年金という給料が多い人にとって不利な制度が原因で起こる珍現象です。