乙欄の源泉所得税の端数処理

給与計算の源泉所得税は通常は源泉徴収税額表の甲欄の数字を使います。甲欄では860,000円までの源泉所得税額を細かく決めており、この表に従って源泉所得税を求めることになりますが、86万円を超える源泉所得税や乙欄が適用になる方の源泉所得税は会社側で計算する必要があります。

その際に、復興税が加算されている関係で、多くの場合は1円未満の端数が発生します。

例えば給与が42000円の乙欄適用の場合、42000円×3.063%=1286.46円となります。

この場合、1円未満の端数は切り上げでしょうか、切り捨てでしょうか、それとも四捨五入となるのでしょうか。

答えは切り捨てとなります。よって、この場合の源泉所得税額は1286円となります。

細かなことで、仮に間違っていたからと言って何か問題になることはないと思いますが、よく聞かれる質問の一つなので参考までに示しておきます。